所有者が友人本人(個人)である場合
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特に何も問題なく名義変更が出来ます。友人から貰う書類は下記の通り。
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●車検証、又は抹消登録証明書
※紛失していたら直ちに陸運支局に連絡して再発行してもらうこと!
※ここで抹消登録証明書を貰った場合は移転登録でなく「新規登録」という。
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●譲渡証明書
※譲渡証明書には友人の実印を押印する事!
譲渡証明書の書き方はココをクリックしてね!
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●印鑑証明書
※友人のもの1通
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●住民票
※所有者は友人本人(個人)であるが、
※引越などで現住所と車検証の記載住所が異なる場合のみ必要!
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所有者が友人本人ではなく、ディーラー等の場合
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友人が自動車のローンを完済しておらず、ディーラーやローン会社などが所有権を握っており、「所有権留保」されている場合があります。
この場合には、ローンを完済し終えてからディーラー等に対し「所有権の解除」をしてもらう必要があります。また、ローンを完済していても「所有権の解除」をしてないと同じ事が言えます。まず「所有権の解除」を行ってください。
この場合、ローン会社から下記の書類を取得する事になります。
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●車検証、又は抹消登録証明書
※紛失していたら直ちに陸運支局に連絡して再発行してもらうこと!
※ここで抹消登録証明書を貰った場合は移転登録でなく「新規登録」という。
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●譲渡証明書
※譲渡証明書には法人(会社)の実印が押印されているもの
※法人実印の場合は印鑑証明書は必要無い
譲渡証明書の書き方はココをクリックしてね!
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友人が会社の経営者で、法人名義になっている場合
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基本的に個人の場合と同様ですが、貰う書類が異なってきます。
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●車検証、又は抹消登録証明書
※紛失していたら直ちに陸運支局に連絡して再発行してもらうこと!
※ここで抹消登録証明書を貰った場合は移転登録でなく「新規登録」という。
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●譲渡証明書
※譲渡証明書には法人(会社)の実印が押印されているもの
※法人実印の場合は印鑑証明書は必要無い
譲渡証明書の書き方はココをクリックしてね!
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また自動車県民税(毎年5月に払うヤツね)は、譲渡人(友人)と譲受人(自分)の所在都道府県が異なる場合、移転先で新たに支払うので問題ないのですが、同じ都道府県の場合は移転登録時に支払う必要がないので別途個人的に税金を負担する必要があります。特に義務付けられてはないのですが、マナーですので税金の事なども友人と話しておく事も大事だと思います。