自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書)の控えに相当する書類で、登録住所の管轄警察署から発行されます。尚、この書類はあくまでも車庫証明書の控えであり、車庫証明書と同等の効力を有するものではありません。
車庫証明書は、本来、駐車違反を減らす目的で作られたもので、コレがないと車を登録出来ない(ナンバープレートがもらえない)システムになっています。最近では軽自動車でも必要になっているようです。
車を引越しなどで管轄変更したり、名義変更、新規登録するときに必要ですが、一度使用したものは使えないので、捨ててしまっても構いません。
車庫証明書を申請する時は、まず所定用紙(4枚綴り)に駐車場の地主(又は管理者)の認印を押印してもらい、駐車場の地図を添付して管轄警察署に届出をし、1〜2週間後に証明書が発行されるので、再び警察署に証明書を受取りに行くといった結構面倒臭い手続きが必要になります。
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