■自動車保管場所証明申請書(4枚綴り複写式)の書き方■
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青色[■]の部分
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「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」
※車検証または末梢登録証明書に書いてある情報をそのまま書き写す
※間違っても車名欄に「ミニクーパー」などの通称名を書かない事!
※もし、車検証に「不明」とあった場合でも、そのまま書き写す事!
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緑色[■]の部分
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「使用の本拠の位置」
※クルマを使用する時の本拠地となる自宅等の住所を記入する
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黄色[■]の部分
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「保管場所の位置」
※駐車場の住所を記入する
※「同上」と記入するのは避けた方が良い
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水色[■]の部分
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「申請者」
※申請する本人(車検証記載の使用者または所有者)の
氏名・住所・電話番号を記入して押印する
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赤色[■]の部分
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「〜警察所長殿」
※届け出をする警察署、例えば「福岡西警察所長殿」のように記入する
※警察署でゴム印押してくれるので書かなくても良い
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印鑑押印
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車庫証明については「認め印」を押印する
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この書類は4枚綴りの複写式になってますので、ボールペンで強く記入します。
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■保管場所使用承諾証明書の書き方(借地駐車場のみ必要)■
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黄色[■]の部分
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「保管場所の位置」
※駐車場の住所と、もしあれば駐車場の名称も記入する
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青色[■]の部分
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「保管場所の使用者」
※実際にクルマを使用する本人の住所・氏名・電話番号を記入する
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赤色[■]の部分
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「保管場所の契約者」
※「保管場所の使用者」と同じ場合は「同上」と記入しても良いが、会社や親戚等、異なる場合には契約者の住所・氏名又は名称・電話番号を記入する
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水色[■]の部分
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「保管場所の使用期間」
※駐車場を使用する期間で少なくとも1年以上の期間を記入する
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緑色[■]の部分
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「駐車場の所有者又は管理委託者」
※「駐車場の所有者」や「不動産等の管理委託者」の
「氏名・名称」「住所」「電話番号」等を記入する
※認印を必ず押印してもらう事
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この書類は、不動産やマンション管理組合等で大体用意してくれますが、知人等の土地を駐車場として借りる時は警察署に取りに行かなくてはなりません。
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■保管場所の地図及び見取図の書き方■
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「保管場所周辺図」
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使用の本拠の位置(自宅)から保管場所(駐車場)までの
地図をメートル単位で記入する
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「保管場所見取図」
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実際にクルマが車庫に出入り可能かどうかを判断する基準になるものなので、「駐車場の前の道路の幅」「駐車場の出入り口の幅」「駐車場の保管場所の幅及び長さ」等をメートル単位で記入する
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この書類は代替添付書類として地図のコピーでも代用が利きます。不動産で車庫証明関連の書類を発行してもらう時は、大抵の場合、「ゼンリン住宅地図」が添付されます。
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